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法改正情報

【令和8年10月義務化】
「求職者等セクハラ対策」を単なる法改正で終わらせない!
選ばれる企業になるために

「面接で『彼氏はいるの?』『結婚の予定は?』と聞くのはNG」
こうした知識は広がってきたものの、実際の採用現場では「場を和ませる雑談のつもりだった」「良かれと思って個人的な連絡先を交換した」といった行き違いから、求職者とのトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

こうした背景を受け、令和8年(2026年)10月1日より、求職者(インターンシップ参加者や就職説明会への参加者を含む)に対するセクシュアルハラスメント防止措置が、すべての事業主に義務付けられます。

「うちは採用人数も少ないし、大企業の話でしょ?」と思われた経営者の方こそ、注意が必要です。
実はこの法改正、中小企業が「優秀な人材に選ばれる組織」へと生まれ変わる絶好のチャンスなのです。

今回は、法改正のポイントと、それを「求職者からも社員からも信頼される組織づくり」へ繋げるステップを分かりやすく解説します。


令和8年10月施行「求職者等セクハラ防止義務化」のポイント

今回の改正男女雇用機会均等法等により、企業は自社の従業員だけでなく「これから自社に応募してくる求職者」を守る体制を整えることが求められます。

具体的に事業主に求められる主な措置は以下の通りです。

① 方針の明確化と周知

求職者に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を打ち出し、役員や従業員(面接官)に徹底する。

② 相談体制(窓口)の整備

求職者からの相談に応じる窓口をあらかじめ設置し、周知する。

③ 適切な事後対応

万が一トラブルが発生した場合、迅速かつ適切に事実確認を行い、被害者ケアや再発防止策を講じる。

④ そのほか必要な措置

相談者や行為者等のプライバシーを適切に保護するとともに、相談や事実確認等への協力を理由とした不利益な取り扱いを行わない旨を明確にし、周知する。

特に中小企業で落とし穴となりやすいのが、
「面接官を務める現場社員・幹部への教育」と「外部からも見える相談窓口の設置」です。

【セクハラ防止】1 現行制度と改正後の比較表


「うちは大丈夫」が一番危険。現場で起こりがちなリスク

採用面接やインターンシップの現場では、悪意がなくてもトラブルになるリスクが潜んでいます。

「打ち解けるための雑談」のつもりが不適切質問に

プライベートな恋愛観や家族構成、結婚・出産に関する質問は、求職者から「セクハラ」と捉えられる可能性が高まっています。

SNSや個人連絡先での直接コミュニケーション

「個別のアドバイスをしてあげる」と個人的なSNSやLINEで連絡を取る行為も、
求職者に圧迫感や恐怖感を与える要因となります。

もしSNSなどで「〇〇社の面接で不適切な言動をされた」と拡散されれば、企業のイメージダウンは免れません。

中小企業にとって、1件のハラスメント情報の拡散や口コミは、採用活動全体を揺るがす大打撃となります。

【セクハラ防止】2 「うっかりNG言動」チエックリスト


法改正を「採用力強化」と「人材開発」に変える3つのステップ

では、経営者はこの義務化にどう向き合えばよいのでしょうか?

Bridge社会保険労務士事務所では、これを単なる「ルール対応」ではなく、健やかで持続的な組織、つまり「人が育ち、選ばれ続ける組織にするための投資」と捉えることをおすすめしています。

ステップ①

就業規則・相談窓口の整備

まずは就業規則や各種規定に「求職者等へのハラスメント禁止」を明記し、相談窓口を整えます。

社内だけで窓口機能を持つのが難しい場合は、社会保険労務士などの外部専門機関を活用するのも有効な手段です。

ステップ②

面接官(現場リーダー)のトレーニング

面接官を担当する現場の管理職や社員に対して、「適切な質問の技術(構造化面接)」や「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」に関する研修を行います。

面接官の対話力が上がることで、ハラスメントを防ぐだけでなく、求職者の魅力や適性を正しく引き出す採用力が身につきます。

ステップ③

「安心して働ける会社」としてのブランディング

「当社は求職者の人権を尊重し、ハラスメント対策を徹底しています」と採用ページや募集要項で宣言することは、求職者とその家族に絶大な安心感を与えます。

「クリーンで誠実な会社」という姿勢を示すこと自体が、他社との大きな差別化になるのです。

【セクハラ防止】3 ステップ① ③ロードマップ


おわりに

求職者に向き合う姿勢は、社員に向き合う姿勢そのものです。

面接の場は、企業が求職者を選ぶ場所であると同時に、求職者から企業が試されている場所でもあります。

求職者を大切にする文化がある会社は、当然、いま働いている社員も大切にしています。

今回の法改正を機に、採用の仕組みや社内コミュニケーションを見直すことは、結果として「社員が誇りを持って働ける組織づくり」へと繋がっていくのです。


「何から手を付ければいいか分からない」経営者様へ

Bridge社会保険労務士事務所では、法改正に伴う就業規則の改定や社内体制の構築はもちろん、
現場の面接官向け研修や、組織の魅力を高める人事コンサルティングまでトータルでサポートしています。

法改正への対応はもちろん、採用力や組織力の向上についても、まずはお気軽にご相談ください。

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