〖令和8年度〗両立支援等助成金
「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」とは?
不妊治療を受けながら働く従業員や、月経・更年期などの健康課題を抱える従業員がいる場合、会社としてどのような支援ができるのか悩まれることもあるのではないでしょうか。
厚生労働省の「両立支援等助成金」には、こうした従業員の仕事との両立を支援するための「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」があります。
今回は、経営者の方が押さえておきたいポイントを簡単にご紹介します。
実務上、こんなケースも対象になる可能性があります
不妊治療をされている方だけではなく、月経やPMS(月経前症候群)、更年期障害など、主に女性に生じやすい健康課題によって休まれる従業員がいる場合、この助成金を活用できる可能性があります。
「従業員の休みが増えているが、会社としてどのように対応すればよいか分からない」といった場合にも、自社の状況に合った制度を整備することで、従業員の仕事との両立を支援できる場合があります。
※本記事は記事公開時点の情報をもとに作成しています。
どのような場合に助成される?
3つの健康課題が対象
このコースでは、次の3つについて、それぞれ制度を整備し、従業員が実際に利用した場合に助成されます。

3つすべてについて要件を満たした場合、最大90万円となります。
なお、支給対象は中小企業事業主です。
どんな制度を導入すればよい?
6種類の制度から自社に合ったものを選択
対象となる制度は、次の6種類です。
※②所定外労働制限については、普段から残業のない方には適用不可となります
※④短時間勤務については、1時間以上の短縮が必要となります

6つすべてを導入する必要はなく、1つ以上の制度を導入すれば対象となります。
例えば、「不妊治療のための通院に合わせて時差出勤を利用できるようにする」といった制度整備も考えられます。
大切なのは、助成金の対象になる制度をただ導入するのではなく、実際に従業員が利用しやすい制度を選ぶことです。
助成金を受けるために確認しておきたいこと
「制度を作るだけ」では対象になりません
助成金を受けるためには、制度を整備するだけでなく、従業員が実際に制度を利用することが必要です。
対象となる従業員1人について、制度利用開始日から1年以内に、対象となる制度を合計5日(回)以上利用する必要があります。
ここで重要なのは、複数の従業員の利用実績を合算するのではなく、1人の従業員が5日(回)以上利用する必要があるという点です。
また、会社が整備する制度自体は、パートタイム労働者等を含めた全ての従業員が利用できる内容としておく必要があります。
一方で、助成金の対象となる「対象労働者」は、制度利用開始日から支給申請日まで継続して雇用保険被保険者である従業員に限られます。
制度の整備・周知も必要です
制度の内容や利用手続き、賃金の取扱い等を就業規則などに規定し、従業員へ周知する必要があります。
また、従業員からの相談に対応する「両立支援担当者」を、制度利用開始日の前日までに選任しておく必要があります。

申請期限にも注意
5日(回)に到達した後の申請期限
制度利用の合計が5日(回)となった場合、その翌日から2か月以内が支給申請期間です。
「1年以内に5回利用すればよい」と考えていると、5回利用後の申請期限を忘れてしまう可能性があります。
制度利用の開始日だけでなく、利用回数や5回目に到達した日も記録しておきましょう。
まとめ
この助成金は、不妊治療だけでなく、月経や更年期など、女性の健康課題と仕事の両立を支援する制度も対象となっています。
一方で、助成金を受けるためには、制度の内容や就業規則等の整備、両立支援担当者の選任、制度利用の記録など、事前に確認しておきたいポイントがあります。
また、制度の細かな取扱いについては、公表されている資料だけでは判断が難しいケースもあります。
「自社でも対象になるのか確認したい」
「どの制度を導入すればよいか分からない」
「就業規則をどのように整備すればよいか相談したい」
という場合は、当事務所へご相談ください。
Bridge社会保険労務士事務所では、制度導入の段階から実際に制度を利用する際の注意事項、必要な規定の整備、助成金の申請までサポートしています。
制度の導入や助成金の活用を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。