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法改正情報

【令和8年10月スタート】
育児期間の国民年金保険料免除制度とは?
知っておきたい法改正のポイント

令和8年10月1日より、国民年金(第1号被保険者)を対象とした「育児期間の国民年金保険料免除制度」が新しくスタートします。

これまで、会社員(厚生年金・第2号被保険者)には育児休業中の社会保険料免除措置がありましたが、自営業やフリーランス、短時間労働者などの「第1号被保険者」にはこうした免除制度がありませんでした。

今回の法改正は、その制度的格差を埋めるための大きな見直しとなります。

「自社の社員(厚生年金加入者)には直接関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、多様な働き方が広がる現代において、経営者や人事担当者にとっても「知っておくと良い知識」です。

今回は、この新しい制度の概要と、経営の観点から押さえておきたいポイントを解説します。

「国民年金の育児免除制度」3つの要点

まずは、制度の基本的な仕組みを押さえておきましょう。

・対象者:国民年金第1号被保険者である父母(養父母を含む)

・対象期間:子どもが1歳になるまでの期間(最大12~13か月)

・免除の扱い:所得制限なし・休業要件なし。

免除期間中も「保険料を納付したもの」として扱われ、将来の老齢基礎年金には満額反映されます。

業務を完全に休止することが難しい個人事業主やフリーランスの実情に配慮し、「売上減や休業の有無を問わず免除される」点が大きな特徴です。

【国年免除】国民年金育児免除制度の3つの要点

経営者がこの制度を知っておくべき理由

一見すると「うちには直接関係がない」と思える企業も多くあるこの制度ですが、経営や労務の視点からは、以下のような場面で関わってくる可能性があります。

① 業務委託(フリーランス・個人事業主)パートナーとの関係

昨今、自社の社員だけでなく、外部のフリーランスや業務委託パートナーと一緒に仕事をする企業が増えています。

パートナーのライフイベント(出産・育児)に際し、こうした公的支援の情報を知っているだけで、適切な配慮やスムーズな業務調整に繋がります。

② 独立・起業・ライフスタイル変更を行う社員への助言

社員が将来「独立してフリーランスになりたい」「家族の都合で一時的にフリーランスに働き方を変えたい」と相談してきた際、こうした社会保障の知識を持っていると、より親身で適切なアドバイスが可能になります。

③ 国全体の「子育て支援」の潮流を把握する

今回の法改正の根底には、「働き方(雇用か自営か)にかかわらず、安心して子どもを産み育てられる社会を作る」という国の方針があります。

こうした社会全体のトレンドを把握しておくことは、福利厚生や両立支援制度を考える上での良いインプットになります。

法改正から見据える「これからの働き方と組織のあり方」

今回の「国民年金への育児免除導入」をはじめ、育休手当の拡充や社会保険の適用拡大など、一連の法改正を「線」で捉えると、労働市場の明確な変化が見えてきます。

それは、「雇用かフリーランスかに関わらず、誰もがライフイベントと仕事を両立しながら柔軟に働く時代」への移行です。

これからの企業には、誰かが一時的に現場を離れても業務が滑らかに回る「業務の標準化・チーム制への移行」や、多様な契約形態(正社員・パート・業務委託)を尊重し合える「柔軟な組織風土」がより一層求められていきます。

このあたりのことは、別回のコラムで詳しくご紹介いたします。

【国年免除】働き方に寄り添う子育て支援

おわりに

社会保険や年金などの公的制度は、時代や働き方の変化に合わせて日々見直されています。

Bridge社会保険労務士事務所では、各種社会保険手続きや就業規則の改定はもちろん、経営者の皆様が「今知っておくべき労働・社会保障の最新情報」についてもわかりやすく発信し、時代や法令の変化に合わせた柔軟な働き方・組織づくりのサポートを行っています。

「両立支援制度を見直したい」「法改正への対応を確認したい」など、どうぞお気軽にご相談ください。

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